貸倒引当金とは、売掛金など将来貸し倒れになる危険性のある金銭債権について、
あらかじめ一定の貸し倒れ金額を見積もって費用に計上する引当金のことを言いますが、 貸借対照表上の資産に計上します。
貸し倒れになることが予測される債権を資産として計上することは、
過大に資産を計上することにもなり好ましくないという考え方に 基づくものと言えるでしょう。
貸倒引当金の対象となる債権は、売掛金・貸付金・受取手形・未収地代家賃などですが、 引当金の計算方法は会計上と税法上で差異があります。
会計上は取り立て不能の恐れがある金銭債権については、個別に取り立て不能額を 貸倒引当金として処理し、その他の金銭債権については貸倒実績率相当分を引当金に 計上します。一方、法人税法上では金銭債権を個別評価金銭債権と一括評価債権に 区別して引当金額を計算します。
法人税法上における個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計算は、会社更生法や民事再生法に よる債権の切り捨て部分を基に引当金額を個別に評価する方法と、債務者が債務超過の状態で あることが認められた場合に実質的に取り立て不能な金額を引当金とする方法によります。
法人税法上では企業独自の判断に客観性を加味した取扱いになっているようです。
また、一括評価債権に係る貸倒引当金の計算は、過去3年間の貸倒実績率を基に計算する方法と 貸倒実績率に変えて法定繰入率を使用して引当金を計算する方法があります。
法人税法上で計算した引当金が繰入限度額となりますから、損金経理した引当金の金額が 限度額を超えていた場合には申告調整が必要となります。
実務では決算期に前期の貸倒引当金との差額を貸倒引当金繰入や貸倒引当金戻入勘定で 調整する差額補充法と、前期の貸倒引当金を全額戻し入れた後に今期の貸倒引当金を 一括計上する洗替法の二通りの処理方法があります。
法人税法上の繰入限度額を超えて貸倒引当金の計上がある企業の場合は、
不安定な経営状態の取引先をそれだけ抱えているとも言えます。